◎ 土地・建物等を譲渡した場合
◆ 土地等や建物等 を売られたとき |
(1) 土地等や建物等を売ったときは「譲渡所得」となり、分離課税といって 他の所得(給与所得など)と区分して計算します |
(2) 「譲渡所得」は売った土地等や建物等の所有期間により、「長期譲渡所得」 と 「短期譲渡所得」に区分され、それぞれ別に計算します |
(3) 確定申告に当たっては、<分離課税用の確定申告書> を使用して、他の所得と一緒に申告します |
◆ 「 長 期 譲 渡 」 と 「 短 期 譲 渡 」 |
(注)
◆ 譲渡所得の収入すべき時期は、「資産の引渡しの日」 が原則、「契約の効力の発生した日」でも可 (その選択は、取引毎におこなうことも可) ◆"相続又は贈与により取得した資産"の取得時期及び取得価額 は、被相続人又は贈与者の取得時期及び取得価額を引き継ぎます |
◆ 課税譲渡所得の計算方法は・・・ |
収 入 金 額 | − | 必要経費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
譲渡価額 | − | (取得費+譲渡費用) | − | 特別控除 | = | 課税譲渡所得 |
◆ 次に掲げるものも、収入金額に含まれます | |||
↑ | |||
---|---|---|---|
譲 渡 価 額 ( 売 却 し た 金 額 ) | |||
取 得 費 | 譲 渡 費 用 | 特 別 控 除 | 課 税 譲 渡 所 得 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
・購入代金、設備費・改良費(減価償却資産は償却費相当額控除後の金額(※1)下記) ・土地の造成費用等 ・仲介手数料・その資産を取得する際に支払った立退き料 など (2)実際の取得費より、譲渡価額の5%の方が多いときは → 譲渡価額の5%を取得費とすることができます【(1)との二重計上はダメ】 | @譲渡の際の「仲介手数料」 A売買契約書の「印紙代」 B「測量費用」 C借家人などを立ち退かせるための「立退料」 D建物を取壊して土地を売ったときの「取壊し費用」 など | (1) 長期譲渡所得 ⇒100万円(※) (2) 短期譲渡所得 ⇒なし 〇収用・・最高5000万円 〇特定住宅地造成事業等による土地等の譲渡・・最高1500万円 〇自己の居住用の家屋と土地を売ったとき・・最高3000万円 など (注)特別控除の最高限度5000万円 | 税額の計算方法(※2)下記 |
◆取得費に含まれるもの◆ |
◆取得費に加算される場合◆ |
◆取得費に含まれないもの◆(→改正あり) |
◆譲渡費用に含まれないもの◆ |
<イ>譲渡資産の修繕費や固定資産税など、その資産の維持管理に要した費用 |
<ロ>相続登記費用、抵当権抹消費用 など |
◆ 建物等の取得費 ((※1)建物等の減価償却費相当額の計算) |
取得価額等 × 90% × 償却率 × 経過年数 = 減価償却費相当額 |
◆ 税額の計算方法(※2)→ 長期譲渡・短期譲渡の場合 |
【一般所得分】 |